2020-11-26 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
あわせて、購入した種苗の海外持ち出しを防止をできない現行種苗法の規定も改正をさせていただきまして、海外持ち出しを制限できるようにすることでそもそも持ち出されないようにするということも極めて重要であると考えております。
あわせて、購入した種苗の海外持ち出しを防止をできない現行種苗法の規定も改正をさせていただきまして、海外持ち出しを制限できるようにすることでそもそも持ち出されないようにするということも極めて重要であると考えております。
当然、海外で品種登録することは重要でありますが、あわせて、購入した種苗の海外持ち出しを防止できない現行種苗法の規定を改正をして、そもそも持ち出されないようにすることも極めて重要であると考えております。
現行種苗法では、平成十年に知的財産法として全面改正を行いましたが、当時、稲、麦、大豆等では一部で慣行的に自家増殖が行われておりまして、現場での混乱を避ける観点から、登録品種についても自家増殖を原則として制限をしませんでした。
現行種苗法をつくられた方々の御努力に強い敬意を表せざるを得ません。 しかし、二十ページにありますように、今回の種苗法はそのバランスを壊してしまうものです。このようにバランスを壊してしまうことによって、日本の農業にとっては大きな問題を引き起こすのではないか。自家増殖というのは農業の基幹技術であり、それを失うということは日本の農業にとって大きな制約になってしまう、そういう懸念を持ちます。
議員御指摘のとおり、現行種苗法第二十一条第四項という規定がございまして、譲渡された登録品種の種苗には育成者権が及ばなくなることとされているという規定がございます。それは、譲渡された種苗であっても、当該登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国、すなわちUPOV非加盟国については種苗を輸出する行為について育成者権が及ぶということになっております。
当然、海外で品種登録をすることが重要でございますけれども、あわせて、購入した種苗の海外持ち出しを防止することができない現行種苗法の規定を改正いたしまして、海外持ち出しを制限できるようにすることで、そもそも持ち出しをされないようにすることも極めて重要であると考えております。
現行種苗法は、種苗が農林水産物の生産に不可欠な基礎的生産資材であることにかんがみ、優良な新品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図るため、品種登録に関する制度及び指定種苗の表示に関する規制等について定めたものであります。
現行種苗法は、種苗が農林水産物の生産に不可欠な基礎的生産資材であることにかんがみ、優良な新品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図るため、品種登録に関する制度及び指定種苗の表示に関する規制等について定めたものであります。
現行種苗法は、種苗が農林水産物の生産に不可欠な基礎的生産資材であることにかんがみ、優良な新品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図るため、品種登録に関する制度及び指定種苗の表示に関する規制等について定めたものであります。
現行種苗法は、種苗が農林水産物の生産に不可欠な基礎的生産資材であることにかんがみ、優良な新品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図るため、品種登録に関する制度及び指定種苗の表示に関する規制等について定めたものであります。
本法律案は、植物の新品種の保護に関する新たな国際条約の締結に伴い、品種登録制度について、育成者権その他登録品種に関する権利を設定することにより新品種の育成者の権利を拡充するとともに、対象となる農林水産植物の範囲の拡大、品種登録の要件及び手続の整備等を行うため、現行種苗法の全部を改正しようとするものであります。
現行種苗法は、種苗が農林水産物の生産に不可欠な基礎的生産資材であることにかんがみ、種苗流通の適正化と優良な新品種の育成の振興を図るため、指定種苗の表示に関する制度及び品種登録に関する制度を定めたものであります。
具体的な権利内容について申し上げますと、現行種苗法におきましては、品種登録の効力が基本的に販売などの種苗の有償譲渡行為と有償譲渡目的の種苗の生産などに限られていたものを、今回は大幅に拡大をしております。 幾つかございますが、第一点が、種苗の有償譲渡のほか、生産、輸出入等にも権利が及ぶこととしていることでございます。
それから、この現行種苗法の前身である農産種苗法におきましても、対象植物は農林水産大臣の指定するものに限定していたという経過があるということが第二点でございます。
現行種苗法においては保護対象植物は政令で指定されていたが、改正種苗法ではすべての農林水産植物が保護対象とされると。これに伴いまして、形質の決定に当たっても新たな対応が求められることになるが、区分ごとの形質設定に当たっては基本的考え方はどうなるのか。
現行種苗法は、種苗が農林水産物の生産に不可欠な基礎的生産資材であることにかんがみ、種苗流通の適正化と優良な新品種の育成の振興を図るため、指定種苗の表示に関する制度及び品種登録に関する制度を定めたものであります。
したがいまして現行種苗法におきましては条約加盟以前の問題でございますので、国籍別の相互主義というものを規定いたしておるわけでございますが、今回条約加盟に伴いまして条約の定める内容に従いまして条約加盟国に住所または居所を有する者でありましても同じような扱いをしていくということにいたしたわけでございます。
○丸谷金保君 昭和三十五年の以前には植物の育成方法についての特許権がなかったのですが、それでも現行種苗法の第十条には、育成方法についての特許権が規定されております。というのは、その先にできた種苗法には、将来特許法において方法特許が規定の中に入ってきたことを想定して、特許権について現行種苗法は規定を設けております。第十条、ちょっとごらんになってください。
○丸谷金保君 私の聞いていることは、現行種苗法のその問題はよくわかるんです。私たちもその現行の種苗法の中の職務育種の問題、これはたとえば国家公務員や地方公務員の場合、職務専念義務というのがありますから、われわれはそればやることが当然だという考え方でやってきていますよ。現行法にどうあろうと、これは一生懸命に職員のやったやつはこれは長に帰属するんだと、本人に帰属するんでないということで。
一級採種林は現行種苗法でなくて、育種事業指針によってきめております。それは現行母樹林とどう違うのかという点をまずお話いたしますと、三十一年に育種の観点からそういった母樹系統を見直そうということで、一級、二級の採種林の区別をしたわけであります。